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SOMPO美術館のゴッホ《ひまわり》、元所有者はナチスの犠牲者? SOMPOホールディングスが提訴される

1930年代、ナチスの迫害を避けるために美術品コレクションを売却せざるを得なかったドイツ系ユダヤ人銀行家の法定相続人が、フィンセント・ファン・ゴッホの《ひまわり》(1888)の所有権を取り戻すために日本のSOMPOホールディングスを提訴した。

ゴッホ《ひまわり》(1888)Via Wikimedia commons

ニューヨークとドイツに拠点を置くドイツ系ユダヤ人の銀行家パウル・フォン・メンデルスゾーン=バルトルディの相続人3人は12月13日、日本の保険会社、SOMPOホールディングスに対し、ゴッホの絵画《ひまわり》(1888)の法的所有権を争う訴訟をイリノイ州の地方裁判所に起こした。 

メンデルスゾーン=バルトルディは、ナチス時代の政策と経済制裁により、1930年代半ばにパブロ・ピカソクロード・モネオーギュスト・ルノワールなどの作品を含むコレクションを売却せざるを得なかった「犠牲者」であるという主張だ。《ひまわり》は1934年に売却された。 

その後《ひまわり》は、1987年にロンドンのクリスティーズでのオークションに出品され、SOMPOホールディングスの前身である安田火災海上保険が58億円(当時の為替レートで3990万ドル)で落札している。この絵画は現在、東京のSOMPO美術館が所蔵している。 

メンデルスゾーン=バルトルディの子孫は、《ひまわり》が1987年に公開オークションで売却された際、安田火災海上保険がその出所を「無視」し「無謀にも無関心」だったと訴えている。SOMPOの広報担当者は、民事訴訟を主に扱うメディア『Courthouse News』の取材に対し、98ページに及ぶ訴状に書かれた申し立てを「断固として否定する」と述べた。 

《ひまわり》の売却は、ナチスの活動に関連する美術品の返還や調査に関する現在の基準「ナチス没収品に関するワシントン原則」(1998年)が、大手オークションハウスに正式採用される約10年前の出来事だった。(翻訳:編集部) 

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